私が過去に身体こうそくについて、意識を高めることや覚えて頂けるよう問題を作ったことがあります。
皆様にも役立つ内容ですので、
よかったら、参考にして下さい。
※注意事項
今回の問題は、身体拘束の理解度を把握する為に行うことであり、1人1人の資質を問うものではありません。その為、誰かに聞いて回答するのではなく、1人で考えて下さい。
問題 1
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の例外3原則についての問題です。次の要件のうち、正しい文章を一つ選びなさい。
- 緊急やむを得ない時(他の利用者の生命又は、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)であること。
- 切迫性であること。(利用者本人のみの生命又は、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
- 非代替性であること。(拘束等を行う以外に代替する介護方法がないこと)
- 一時性であること。(拘束等が概ね1~3時間程度と一時的であること)
問題 2
身体拘束を開始する場合、利用者又は家族に対して、懇切丁寧に口頭での説明のみで、理解を得れば良い。
YES・NO
問題 3
なぜ、身体拘束はしてはならないと思いますか?もっとも適切なものを一つ選びなさい。
- 民法や刑事訴訟法で定められているから。
- 臥床時、柵で囲むことをしても、乗り越えようとして、高い所から落ちることで柵をする前よりも大きなケガになることがある等が実際に起きている。その為、大きなケガに至らない為にもしてはならない。
- 高齢者の自由と尊厳を奪うから。
- 法人として、行ってはならないと取り決めているから。
問題 1 正解 ③
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の例外3原則についての問題です。次の要件のうち、正しい文章を一つ選びなさい。
・緊急やむを得ない時(他の利用者の生命又は、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)であること。
()の中の内容が不十分。
正しい文章は(利用者本人又は他の利用者の生命又は、・・・)
・切迫性であること。(利用者本人のみの生命又は、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
()の中の内容が不十分である。
正しい文章は(利用者本人又は他の利用者の生命又は、・・・)
・一時性であること。(拘束等が概ね1~3時間程度と一時的であること)
()の内容が間違い。正しい文章は、(拘束等が一時的であること)
問題 2 正解 NO
一見正しいように思える文章ですが、内容が不十分。
正しい文章は、 利用者又は家族に対して、その理由、方法、期間等を文章で示して、理解を得るものとする。
問題 3 正解 ③
なぜ、身体拘束はしてはならないと思いますか?もっとも適切なものを一つ答えなさい。
民法や刑事訴訟法には身体拘束についての記述は一切ありません。
・臥床時、柵で囲むことをしても、乗り越えようとして、高い所から落ちることで柵をする前よりも大きなケガになることがある等が実際に起きている。その為、大きなケガに至らない為にもしてはならない。
ケガという観点からは、そうかもしれないと感じますが、この内容だけでやらないとはならない。適切な内容となっていない。
・法人として、行ってはならないと取り決めているから。
介護保険法等に規定されていることもありますが、 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであるからです。
私は、この時に社会福祉士の受験勉強もしていたので、その受験のような問題となっているなーーと、今になって思います。
文章がいやらしいというか、、、、。
もう少し、わかりやすい文章にしたらよかったなと反省してます。
よかったら、利用してください。
身体拘束の本も結構でてますので、紹介します。