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事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する居宅介護支援の運営基準の厳格化について、やむを得ない理由があると1年だけ猶予される  厚生労働省

 

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一部抜粋

 

改正の内容 1 管理者要件(改正省令第1条) 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっ ても主任介護支援専門員であることとする。 ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない 理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。

 ・ 令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者と できなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなっ た理由と、今後の管理者確保のための計画書(別添)を保険者に届出た場合 なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予する とともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点か ら特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長するこ とができることとする。 (※)不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される主な例は次のとおり ・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生 ・急な退職や転居 等 ・ 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合

 

2 管理者要件の適用の猶予(改正省令第2条) 令和3年3月 31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事 業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする 要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予する。

 

第三 施行期日 改正省令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日か ら施行する。

 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0608091949363/ksvol.843.pdf