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憲法 × 勉強 × 行政書士

日本国の憲法は99条まであり、補則があり103条で最後となっている。

 

憲法は中学生や高校生で覚えさせる学校もあった。

その当時は、まったくよくわからず勉強もしていなかったので、今頃ツケがまわってきた。

中学の時に勉強してこなっただろ?? 人生で大事な勉強だと気づいただろう? さっさと勉強すれ   と言われているようだ。

 

40歳代になり、ようやく気付く。

 

よし、勉強しよう。今日覚えた憲法を暗記で入力してみる。

間違えているかも。。

 

憲法第21条

第1項 集会、結社及び言論、出版の一切の表現の自由はこれを保障する。

第2項 検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

あとは、裁判の判例をしっかり覚えることが大事。

 

表現の自由はあるが、裁判上重大の証言等の証拠については適応されない等、判例はたくさんある。

これを覚えるのは厳しい。

なんとなく、覚えていくことにするか。

 

第22条

第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第2項 何人も外国に移住し、国籍を離脱する自由を侵されない。

 

これは公衆浴場の乱立はサービスの低下や利用料金が高くなる等の弊害が予測されること。公衆浴場は、自宅にお風呂がない人もいるので、その公共性を伴い厚生施設であるため、乱立しる事態を避けないといけないから、近くに似たような公衆浴場を作ることを制限する判決がでている。

 

薬局もにたような裁判を起こしたけど、薬局は敗訴している。

 

第23条

学問の自由は、これを保障する。

 

有名な判決は東大でおきたポポロ事件。

劇団が政治色の強い劇を行うので警察が立ち入ったことについての裁判。

大学側の自治権

人事の自治、施設管理の自治、学生の管理の自治がある。

学生の権利は、大学の自治の中に内包されている。(大学の自治が優先されており、その保護下に学生の権利があるという感じかな)

今回の演劇発表会に警察が立ち入ったことは大学の学問の自由と自治を侵すものではないとの判決。

 

 

憲法は難しいなーー。