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憲法 × 社会福祉士 × 行政書士

憲法 第13条

全ての国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求じ対する国民の権利について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で最大限尊重されなければならない。

 

個人の尊重と公共の福祉についてである。

 

ここでの主な判例は結構ある。

有名なのはエホバの証人輸血拒否事件や前科照会とプライバシー権事件、指紋押し捺印制度事件がある。

 

そのほかとして、

 

自動速度監視装置による運転者の要望の写真撮影については、緊急に証拠保全する必要性があるということで憲法違反ではない。

同乗者も映ることになる除外できる状況ではないため、違憲ではない。

 

公立図書館職員の図書廃棄による著作者の人格的利益の侵害については、

効率図書館の職員が、職員の信条によって著作者の書物を意図的に廃棄した。

これは不公正な取り扱いであり、著作物によってその思想、意見等を伝える利益を不当に損なうものとなるため、国家賠償法上違法となる。

 

 

第14条

全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分まてゃ門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

第2項

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第3項

栄誉勲章、、、、特権も伴わない。、、、、は一代に限り、その効力を有する。

 

この条も多くの判例がある。

 

有名どころは、三菱樹脂事件日産自動車事件がある。

 

ここで重要なのは、間接適応説を採用したことである。

 

憲法は私人には直接適応されないが、間接的には適応されるということ。

 

三菱樹脂事件は、個人の思想や信条は憲法で保障されるが、企業の雇用契約締結の自由も憲法22条や29条の一環として認められる。

私人間においては、個別法による。

企業が特定の思想や信条を有するものの採用を拒んでも、違法とはいえないとした。

 

日産自動車事件お間接適応説を採用。

憲法ではなく、民法90条により無効となった。

 

 

憲法をしっかりと勉強するのは初めてであるが、奥深い。