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8/17 厚労省より「高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時等の検査体制について」

だんだんと、PCR検査をしないといけないようになっていますね。PCR検査の会社は生産するのに大忙しで、売り上げもすごいことになっていますね。

でも、前回、記事にしましたが、PCR検査が絶対的に新型コロナウイルスと断定できる検査キットではないことは、作っている会社も認めています。

 でも、最近のテレビは、少し前は「PCR検査で陽性となった」という表現から「PCR検査にて新型コロナウイルスであるとわかった」と表現が誇張されるようなっています。危険信号です。

嘘ではないけど、正しい情報でもありません。どんどんと不安をあおってきています。しっかりと自分を信じて、不安にとりこまれないようにしていきましょう。

 

 

 

 ここから 

高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等については、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について」(令和2年6月30日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「6月30日付事務連絡」という。)等において示しているところです。

高齢者施設の入所者は重症化リスクが高い特性があり、早期発見の取組強化が重要であることから、今般、特に新型コロナウイルス感染者が発生した場合等の検査体制に関する留意事項を整理しましたので、必要な対応を行うとともに、管内の施設に対しての周知をお願いします。

なお、指定都市・中核市におかれては、都道府県と連携して対応いただくようお願いします。

1.新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合

○ 発熱、呼吸器症状等により感染が疑われる職員、入所者については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について」(令和2年5月11日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連絡)等を踏まえ、帰国者・接触者相談センターや主治医、協力医療機関、地域の相談窓口等に相談し、必要に応じ紹介された帰国者・接触者外来等で検査を受けることとなる。

○ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年5月25日変更)(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)三(4)⑦においては、都道府県は、「特に感染が疑われる医療、施設従事者及び入院患者等については、率先してPCR検査等を受けさせるようにする」とされており、感染拡大防止の観点から、感染が疑われる者への速やかな検査を実施することが重要である。

○ また、新規入所者について、入所時に、地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況や入所前の生活状況等を勘案して、医師が必要と認める場合には、症状の有無に関わらず検査を行うことができるものであることを申し添える。

 

2.新型コロナウイルス感染者発生時等の行政検査

○ 施設関係者に感染者が発生した場合には、適切な感染管理が可能となるよう、感染が疑われる者への速やかな検査を実施することが重要となる。

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の対象については、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(令和2年7月15日時点)」(令和2年7月15日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)Q1において、以下のように示されている。

新型コロナウイルス感染症にかかる「行政検査」の対象者としては、感染症法第15 条第1項・第3項第1号より、

新型コロナウイルス感染症の患者

②当該感染症の無症状病原体保有

③当該感染症の疑似症患者

④当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者

となっております。

○上記①~③の具体的な基準としては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(令和2年5月13 日付健感発0513 第4号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出通知」という。)別紙の第7において、それぞれをお示ししております。

○上記④については、例えば、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(令和2年5月29日版。国立感染症研究所感染症疫学センター)に示されている「濃厚接触者」が該当すること・・・・

 以上です。