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布マスク追加配布、在宅利用者の分はケアマネ事業所から申請を 厚労省

布マスクの追加配布を希望する介護施設・事業所の募集を5日から始めた厚生労働省が、具体的な配布方法を明らかにする通知を発出した。

 

訪問系、通所系など在宅サービスの利用者が配布を希望している場合は、居宅介護支援事業所から一括して申請して欲しいと説明。ニーズの把握に協力するようケアマネジャーに呼びかけた。発送先も居宅介護支援事業所にするとし、引き続き利用者の手元に届ける役割も担うよう求めている。 介護保険最新情報のVol.864で関係者に広く周知した。 f:id:minnakokokara:20200809154929p:plain介護現場への布マスクの配布をめぐっては、厚労省が「税金のムダ」などと批判を受けて方針を転換。今後は希望する事業所、利用者のみを対象にすることとし、メールなどで個別に申請してもらう方法へ切り替えた。
厚労省は全サービスの職員、利用者へ一律に配布していた従前から、在宅の利用者の手元へ届ける役割をケアマネに任せていた。今後はニーズの把握、取りまとめも行って欲しいという。介護予防サービス、総合事業の利用者の分は地域包括支援センターに委ねていく。 今回の通知では、訪問系、通所系サービスの事業所に原則として職員の分だけ申請するよう要請。施設・居住系サービスについては、職員の分と利用者の分をあわせて申請するよう呼びかけた。

 

原文

介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について
介護施設・事業所等や障害者施設、保育所等、放課後児童クラブなど(以下「介
護施設等」という。)への布製マスクの配布については、介護施設等の利用者や
職員の方の感染拡大を防止する観点から、3月中旬以降、累計約 6,000 万枚を
国で購入して配布してきたところです。
この度、マスクの需給状況等を踏まえ、布製マスクの配布を希望する介護施設
等に随時配布するとともに、今後に備え、国で備蓄することとし、配布希望の申
し出及び配布方法の概要について、「介護施設等への布製マスクの配布希望の申
し出について」(令和2年8月4日厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策
班)ほか連名事務連絡。以下「配布希望事務連絡」という。)においてお示しし
たところです。
今般、介護施設・事業所等における具体的な配布方法について下記のとおりお
示ししますので、各都道府県等におかれましては御了知いただくとともに、管内
市町村や貴部局所管の関連団体、関連施設にご周知いただけるようよろしくお
願いいたします。

1.布製マスクの配布希望の申出及び配布方法(配布希望事務連絡(再掲))
○ 申出時期:令和2年8月5日(水)(予定)~当分の間
○ 申出方法・配布の流れ:
(1)厚生労働省のホームページにおいて、布製マスクの配布希望を受け
付ける専用メールアドレス及び電話番号や手続などの詳細について公
表(8月5日(水)予定)し、その後、申出を受け付けます。
配布を希望する介護施設・事業所等においては、以下の手続きを踏
まえ、申出をお願いいたします。なお、従前と異なり、配布の申出がな
い場合は布製マスクの配布がなされませんのでご留意ください。
※ 申出の方法等の詳細については、以下の厚生労働省ホームページ
に今後掲載する予定です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifuki
bou.html)
電話番号:0120-829-178(9~18 時:土日祝日も実施)
メールアドレス:maskhaifukibou@mhlw.go.jp
※ 8月4日(火)は申出を受け付けておりませんのでご注意くださ
い。
(2)配布を希望する介護施設・事業所等は、
①施設等名、②住所、③電話番号、④利用者と職員の人数、⑤必要
配布枚数等の情報について、原則メールにより申出(電話でも申出可
能)を行います。
※ 必要配布枚数については、④の人数の4倍以内程度の枚数を目途
とします(なお、配布は5枚単位であり、必要に応じて切り上げが
あります)。
※ ホームページに提出様式ファイルをアップロードします(8月5
日(水)予定)。メールでの申出は、各介護施設・事業所等において
提出様式ファイルをダウンロードしていただき、必要事項を記載し
たものをメールに添付して上記アドレスに送付していただく方法に
より受け付けます。
(3)申出から配布までは概ね3週間程度を要する見込みです。
※ 配布希望の申出は1施設等につき1回限りとします。
2.介護施設・事業所等への配布方法
介護施設・事業所等について
対象となる介護施設・事業所等は以下のとおりです。
介護保険サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(健康保険法指定事
業所を含む。)、訪問リハビリテーション通所介護、通所リハビリテーシ
ョン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間
対応型訪問介護、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護、小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者
生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機
能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施
設、介護医療院、介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護
予防ケアマネジメント)
※ 各介護予防サービスを含む
※ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの職員については、地域包
括支援センターに配布いたします。
・高齢者向け住まい等:有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費
老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス
○ 施設・居住系サービス、高齢者向け住まい等への配布方法
施設・居住系サービス、高齢者向け住まい等に対しては、職員分及び利用者
分を配布しますので、配布希望の場合は、希望する職員及び利用者の人数と
必要配布枚数を様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。
配送先については、各施設・事業所に送付いたします。
○ 訪問・通所系サービスの配布方法
訪問・通所系サービスに対しては、職員分については、各事業所へ配布し、
利用者分(※)については、居宅介護支援事業所に配布しますので、配布希望
の場合は、
・各事業所(居宅介護支援事業所を除く)においては、希望する職員の人数と
必要配布枚数
・居宅介護支援事業所においては、希望する居宅介護支援事業所の職員及び
利用者の人数と必要配布枚数
を様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。
配送先については、各事業所に送付しますので、居宅介護支援事業所にお
いては、当該事業所より各利用者に配布をお願いいたします。
※ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型
居宅介護の利用者分は、各サービス事業所に配布します。
※ 居宅療養管理指導については、当該サービスのみを利用する者分を、サービス事業
所に配布しますので、該当する利用者へ配布をお願いいたします。
○ 介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活
支援サービス事業に限る。以下同じ。)の配布方法
介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の利用者分につい
ては、地域包括支援センターに配布しますので、配布希望の場合は、地域包
括支援センターにおいて、希望する職員及び利用者の人数と必要配布枚数を
様式に記入の上、提出いただきますようお願いいたします。受け取った布製
マスクは、来所された方にお渡しください。
なお、地域包括支援センターとサービス事業所との調整により、サービス
事業者から利用者に配布いただくことも可能です。
※ セルフケアプランの利用者分については、地域包括支援センターにおいて、市町村
と連携の上、来所された方にお渡しいただくことを想定しています。
※ 介護予防・日常生活支援総合事業における指定サービスを実施する事業所の職員
分については、当該事業所から提出いただきますようお願いいたします。
3.留意点
○ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のうち、一部について特定
施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施
設入居者生活介護を含む。以下同じ。)の指定を受けている場合は、特定施
設入居者生活介護分とそれ以外の分として、それぞれマスクが配送されます。