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総合事業の見直し、来年4月から 対象者や報酬のルールを弾力化へ 厚労省

全国の市町村がそれぞれ予防や地域作りなどを推進している介護保険の総合事業について、厚生労働省は制度の見直しに向けたパブリックコメントを実施している

意見募集の締め切りは9月23日。今後、10月中旬を目処に改正省令を公布する。施行は来年4月1日から。

 

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市町村の関係者、現場の関係者が地域の実情を踏まえた創意工夫でより柔軟に展開できるようにする − 。これが見直しの趣旨だ。 具体策は大きく2つある。1つは現行で要支援の高齢者に限っている対象者の範囲の緩和だ。市町村が必要だと認めることを前提として、要介護の高齢者でも訪問、通所など総合事業のサービスを受けられるように改める。 サービスの継続性を担保し、地域とのつながりを維持してもらうことが狙い。要支援から要介護になった途端、それまでのサービスが全て使えなくなってしまうのは本人にとって良くないとして、関係者から再考を求める声が出ていた。 もう1つの具体策は報酬の弾力化だ。国がサービスごとに定めている上限額を超える報酬を、市町村の判断で設定することを新たに可能とする。例えば専門職を加配するなど、現場の自由度を更に高めることに寄与すると考えられている。 厚労省は昨年、第8期が始まる2021年度の制度改正をめぐる議論の過程でこうした見直しを決定。12月にまとめた審議会の報告書に盛り込み、具体化に向け手続きを進める方針を打ち出していた。