負担限度額認定証もわかりづらいのですが、社会福祉法人等利用者負担額減額確認証はもっとわかりづらいです。
まずは、負担限度額認定証の段階のおさらいです。
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この制度は、社会福祉法人が実施できます。
しかし、この証書が利用できる施設とできない施設があります。施設の見た目や名称だけではわかりません。
なぜか?
この制度は、強制力はありません。
ですので、社会福祉法人がやらないといったら、やらなくてよいのです。
なぜ、そんなことが起きるのでしょうか?
そこには様々な思いはありますが、お金の面だけで考えてみます。
この制度を利用した場合、利用する方は費用は安くなりますが、安くなった部分を考えてみます。
どこが支払うか?
安くなった部分は、国や市町村が負担するだけでなく、社会福祉法人も一部負担する制度となっています。
そこまで、負担額は多くないのですが、経営が厳しい施設はあまり利用してほしくないですよね。
また、手続きも複雑です。
手続きも複雑で、収入も減るということもあり、制度が普及しないと思っています。
手続きについてざっくり解説します。
まずは、利用者が役所に提出する書類と施設が役所等に提出する書類があります。
この中の施設が役所等に提出する書類が複雑で大変なんです。
施設の事務員はやりたくないですよ。計算も面倒ですし、予測で申請しないといけないし、私はやりたくないですね(+_+)
国はそのことを理解して周知お願いをしていかないとだめですよ。
まとめ
この制度は、利用する側にとってはうれしい制度ですが、その反面、施設側は大変な苦労が必要となります。国はそのことを理解して、手続き等簡素化する努力が必要です。
これ以外に境界層該当者というのもありますが、これは、もっと複雑なので、知りたい方はメッセージ下さいね。
その時に解説します。
あと、生活保護制度もありますが、これはインターネット等で解説されていますし、頻繁に変更もかかるし、都道府県や市町村でも判断が変わる。担当者でも多少変わってしまうので、解説が困難です。
ざっくりと知りたいと思う方がいたらメッセージ下さい。解説したいと思います。