介護保険制度を利用する際、年金暮らしの方が多い為、国もそこに配慮をしています。
今回は、短期入所生活介護(ショートステイ)と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用時の利用料軽減について解説していきます。
まずは初めてに覚えなくてはならないのは、「負担割合証」です。これは、他のサービスを利用する際も影響がでる証書ですので、しっかり覚えましょうね。
介護保険制度が始まってた際は、なかった証書です。
制度開始時は、利用者全員、1割負担と決まっていました。制度を運用している間に財源問題がでてきて、国は、お金持ちは、支払えるんだから、税金負担を減らして個人負担を増やそうということになり、高額所得者は2割負担となりました。そして、H30年8月から3割負担も追加となりました。
介護保険制度を利用した場合、介護被保険者証と利用者負担割合証 2枚を提示しなくては、利用料を計算することができません。
ケアマネジャーは、必ずチェックをしていく必要があります。
この、負担割合証は各役所で判断されます。また、毎年、7月末で期限を迎える方が多いので、たいていは8月には新しい負担割合証が届くこととなります。
ですので、ケアマネジャーやサービス事業者は、利用者に負担割合証の提示を依頼。コピーする作業が必要となります。
どのような方が1割・2割・3割となるかをわかりやすく表にしてみました。
正確な情報は役所の方が把握していますので、なにかあれば、役所に確認をしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
サービスを利用するには、証書がないといけません。
毎年、昨年度の収入から判断されるため、家を売って一時的に収入が増えて、3割負担になってしまう方もいますし、収入が減って1割負担となる方もいます。
ですので、その方の収入源を大まかに知っておくことも大事です。
特に家を持っている場合は、要注意です。家を売った場合は、その人の収入となります。また、株等の有価証券も収入となるケースもあります。売らないとならないケースもあると思いますので、ケアマネジャーから指摘するよりもこのようなケースもあるのようなので、事前に役所に確認してみては??という感じで、ご利用者様には伝えていくと親切です。
料金のことについて解説しているところは少ないように感じています。本になるとなおさらです。
まずは、ざっくりと費用について学ぶには、このような本を読みましょう。
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