介護保険制度を利用する際、年金暮らしの方が多い為、国もそこに配慮をしています。今回は、短期入所生活介護(ショートステイ)と介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用時の高額介護サービス費について解説していきます。
高額介護サービス費とは、介護保険利用料金を負担を軽減するために作られました。
区分は大きく分けて4つあります。
※年々、制度が複雑となってきましたので、覚えるのが大変です。その為、自分なりにわかりやすいように図にしたので、参考にして下さい。
(写真の図 区分を参照)
生活保護並みの収入であれが、月額1万5千円以上かかれば、お金が戻ってきます。
例えば、特別養護老人ホームに入居したとします。1ヶ月分の介護保険料とお部屋代、食事代がかかりますが、この制度は、介護保険料金のみに対して適応されます。1ヶ月分の介護保険料が、30万円かかったとします。
ここから、負担割合証が1割負担であれば、本人負担は3万円となります。
この方が上限額が1万5千円であれば、3万円は施設に支払いますが、あとから1万5千円が戻ってきます。
あと、令和2年の8月から、一部改正されますので、注意しましょう。この改正については、また記事にしますので、お待ちください。
この制度は、施設以外でも利用可能です。在宅サービスを利用している方で、生活保護に近い方だと、上限額が1万5千円となります。デイサービスや訪問介護サービス等を利用して、1万5千円以上かかれば、費用は戻ってきます。
この時に、間違っていけないのは、デイサービスであれば、食事代を除かないといけません。
あくまで、介護サービス料のみです。
まとめ
いかがでしたか?
在宅のケアマネジャーの中には、この制度をよく知らない方がいます。実際に施設を利用する方に聞くと申請していない方は多いです。過去2年間にさかのぼってお金を戻して頂けるので、まずは区役所に相談してみることをお勧めします。
※次回説明しますが、負担限度額認定証と考え方は違うので注意が必要となっています。過去はほぼ一緒だったので、同じように考えてよかったんですけどね。
在宅のケアマネになると外勤は当たり前です。
すると、外で食べる機会も増えます。(事業所の考え方にもよりますが・・・)
介護の仕事をしていると「孤独のグルメ」のようなことにあこがれを感じます。
羨ましいなーー。
私もたまには、外で食べていますが、そんな日がもう少し増やしたと思っています。
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