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憲法

第15条

公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である。

第2項

全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

第3項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

第4項

すべての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。

選挙人はその選択に関して公的にも私的にも責任を問われない。

 

 

公務員と選挙について書かれている。

 

 

ここでは、選挙できる資格をもつのは日本国民であるということ。

国政選挙や公務員は日本国民でなくてはならないと判例がでている。

 

地方公共団体の選挙は定住外国人も選挙はできる。

 

 

第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止または改正その他の事項に関して、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

請願権についてである。

 

 

第15条の公務員についてと選挙についての条は大事ですね。