HSPコミュニティ × みんなここから × 社会福祉士

色々あってHSPだとわかりました。今後はHSPについて発信していきます。HSPを世の中に広めることと自分を知り幸せな生活を取り戻すことを発信していきます。札幌市近郊で座談会やお食事会を企画中。HSPの輪を広げていきましょう!

憲法 × 勉強 × 行政書士

憲法

第17条

何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

国家賠償法等がある根拠の憲法である。

 

特に国会が不作為で行わなかったと認められれば損害賠償となる。

 

不作為とは なにもやらないということです。

 

最近の判例では、外国にすむ日本人が国民審査の投票ができないことを違憲としましたね。

ネットニュースを引用

ここから

最高裁判所の裁判官について、ふさわしい人か審査する国民審査に、海外に住む日本人が投票できないことが憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所大法廷は、海外に住む人の投票を認めていないことは憲法に違反するという初めての判決を言い渡しました。

最高裁がこれまでに法律の規定を憲法違反としたケースはすべて法改正が行われていて、国は対応を迫られることになります。

海外に住んでいたため5年前の国民審査で投票できなかった日本人の映画監督や弁護士など5人は「選挙は海外に住んでいる人の在外投票ができるのに国民審査の投票ができないのは憲法に違反する」と主張して国を訴えていました。

一方、国は「国民審査は選挙とは位置づけが異なり不可欠とはいえない。短期間に世界中の国々で手続きを行うことは技術的にも難しい」と争っていました。

25日の判決で、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「憲法は、選挙権と同様に国民審査の権利を平等に保障しており、権利を制限することは原則として許されない」と指摘しました。

そのうえで「現在とは異なる投票用紙や方法を採用する余地もある。審査の公正を確保しつつ、投票を可能にするための立法措置が著しく困難とはいえず、やむをえない事情があるとは到底いえない」として海外での投票を認めていない国民審査法は憲法に違反するという初めての判断を示しました。

そして、原告5人のうちいまも海外に住む1人について次回の国民審査で投票を認めなければ違法になるとしたほか、「正当な理由がないのに国会が長期にわたって立法を怠った」として国に対し、5人に賠償するよう命じました。

ここまで。

 

国会のいうこともわかります。

衆議院が任期満了または解散して40日以内投票をしなければならないとのルールがあります。

それを各国に住む日本人に投票してもらう。

 

いまならインターネットで何とかなりそうですが、なりすまし等もあるため、セキュリティー問題があるでも、やろうと思えばできる。

 

ここが裁判で違憲としてことだと思う。

でも、今まで検討してこなかった国会にも十分非がある。

 

今年はどうかわからないが、来年あたりには問題にだされそうですね。

 

 

 

第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

苦役って言葉がなんとも理解しづらいですね。

 

日本では奴隷的拘束ということは、ほとんどないでしょう。

でも、宗教がらみではほとんど奴隷的拘束を受けているように外形的に見えてしまうことは多いですね。

オウム真理教はまさにそうでしょう。

精神的にも抜け出せなくなっていた。

 

Xジャパンのトシも そうでしたね。

 

有名にはなっていないけど、奴隷的拘束をされている人は日本に案外いる。

 

特に親と子の関係で、子供がそのようになってしまっている、、、、

 

昔からあることですが、なんとかしたいものです。

 

最近ではヤングケアラーという状況がある。

 

これは奴隷的拘束ではないのですが、子供や孫が介護せざる負えなくなっている状況の子供がいます。

 

なんとか改善したいものです。

 

かなり脱線しましたが、今日はここまで。