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低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について 結構大事な内容です。

令和2年10 月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して居住費の軽減を行うことができるよう
改正がなされています。

 

生活保護基準の見直しに伴う他制度に生じる影響への対応については、先般、
「「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係る情報提供
について」(令和2年 10 月2日付厚生労働省老健介護保険計画課・高齢者支
援課事務連絡)を周知したところであるが、今般、「低所得者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成 12 年5月1日
老発第 474 号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部を別添1のとおり改正し、
令和2年 10 月1日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関
係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺
漏なきよう期されたい。
また、平成 30 年に成立した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者
自立支援法等の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 44 号)の国会審議にお
いて、参議院厚生労働委員会で「生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な
施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより
生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を
講ずること」とする附帯決議が可決された。
ついては、境界層措置の適用等においては、生活保護担当課と連携した上
で、その取扱いに当たっては手続に遺漏なきよう、管内市町村への周知徹底を
図っていただきたい。

第1 改正の趣旨
「「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の
実施について」の一部改正について」(令和元年 10 月 30 日老発第 1030 第 6
厚生労働省老健局長通知)」等により、生活扶助基準の改正に伴い生活保
護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置を講じて
いるところであるが、令和2年 10 月 1 日からの生活扶助基準の改正におい
ても同様の措置を講ずるものであること。
第2 改正の内容
令和2年 10 月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者で
なくなった場合についても、継続して居住費の軽減を行うことができるよう
改正を行うものであること。

 

介護施設にいる方には結構影響があると思います。

 

どういうことか?

 

生活扶助の変更を職員が知ることはできないからです。

家族から教えてもらわないとわからないので、この点、生活相談員さんは確認していきましょう。