サービスを提供した日数を3で割った日数の分だけ、特例として「緊急短期入所受入加算」を算定できるようにした。
ケアマネジャーと連携すること、利用者の同意を事前に得ることなどを条件としている。 ショートステイを提供している全ての事業所が対象。感染拡大を防ぐ現場の取り組みを評価する意味合いもあり、事実上の臨時的な報酬アップとなる。6月1日から適用。 厚労省は現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.842で広く周知している。全国の自治体には通知を出して伝えた。 ショートステイの緊急短期入所受入加算は、ケアプランで計画されていない利用者を緊急で受け入れた事業所を評価する加算。単位数は1日あたり90単位。
デイサービスは、報酬単価を2区分上位の報酬区分を算定できるようになりました。
細かなルールがありますが、今回はかなりわかりやすい内容です。
わかりやすくて、これで良いの?思ってしまいましたが、自治体に確認したら、そのままでよい。請求も2区分上位の請求やショートであれば、緊急・・・加算をそのまま追加して請求するだけです。