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厚生労働省より  高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について

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今回の内容は、今まで発信していたことをまとめつつ、今後の対応の目安を伝えている内容となります。

皆様は、ざっと目を通して、自分たちがやっていないことがあれば、実施するか検討する考えてみてください。

 

 

なお、指定都市・中核市におかれては、都道府県と連携して対応いただくよう お願いします。

1.感染拡大防止に向けた取組

 ○ 高齢者施設における感染拡大防止を図るため、4 月 7 日付事務連絡等に基 づく取組を引き続き進めること。

○ 入所者に対しては、感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理 者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行う こと等により、日頃から入所者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。 2.感染者等が発生した場合に備えた人材確保

○ 高齢者施設において感染者等が発生した場合、感染者である職員は入院若 しくは自宅療養又は宿泊療養、濃厚接触者である職員は自宅待機となるが、 これにより職員の不足が生じたケースがある。このような場合、勤務体制の 変更、同一法人内での職員の確保、都道府県を通じた応援職員派遣、関係団 体や近隣施設からの応援等により対応が行われた。

 ○ 高齢者施設において、濃厚接触者とその他の利用者の介護等を行うに当た っては、可能な限り担当職員を分けることが望ましいが、職員が不足した場 合、こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高まることから、適切な ケアの提供だけではなく、感染対策の観点からも職員の確保は重要である。

○ このように、緊急時に備えて、平時より応援体制を構築しておくことが求 められることから、都道府県においては、令和2年度第2次補正予算に計上 した、緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用も活用 し、平時より介護保険施設等の関係団体と連携・調整し、緊急時に備えた応 援体制を構築するとともに、感染者等が発生した場合の人材確保策を講じる こと。

 ○ なお、一部の都道府県では、こうした事態に備えて、あらかじめ応援可能 な職員のリストアップを行う等、サービス提供者を確保・派遣するスキーム を構築していることから、参考にされたい(別紙1)。

 ○ 高齢者施設においても、感染者等が発生した場合等に備え、人員体制に関 する施設内・法人内等の関係者等と相談しておくこと等が考えられること。 ○ 応援職員派遣等においては以下の事業等が活用可能であるため、積極的に 活用すること。

 

3.感染者発生時等の対応

(1)入院等について

 ○ 入所者の方々は、高齢者で基礎疾患を有する者も多く、重症化するリ スクが高い特性があることから、新型コロナウイルス感染が疑われる状 況においては、特に健康の状態や変化の有無等に留意が必要である。感 染した場合は、呼吸状態及び症状の変化の確認、パルスオキシメーター 等も使用した状態の確認、状況に応じた必要な検査の実施等が必要とな るとともに、状態が急変する可能性もある。

○ 以上も踏まえ、高齢者施設で、入所者に新型コロナウイルス感染症の 3 感染が判明した場合は、高齢者は原則入院することとなること。

○ ただし、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「介護老人保健施設 等」という。)においては、地域の発生及び病床等の状況によっては、入 院調整までの一時的な期間について、都道府県の指示により、入所継続 を行う場合があり得ること。

 ○ この場合、都道府県は、「介護老人保健施設等における感染拡大防止の ための留意点について」(令和 2 年 5 月 4 日付厚生労働省健康局結核感染 症課、老健局老人保健課連名事務連絡)(以下「5 月 4 日付事務連絡」とい う。)3に従い、指示を行うこと。また、搬送先、搬送方法等の急変時の対 応について、施設側と共有すること。

○ この場合、介護老人保健施設等においては、5 月 4 日付事務連絡2(2) を踏まえ対応を行うこと。

 ○ 高齢者施設から医療機関への搬送時には、施設側は、当該医療機関に対 し、新型コロナウイルス感染状況(感染者であるか、濃厚接触者であるか) も含めた当該入所者の状況・症状等を可能な限り詳細に情報提供を行うこ と。

 ○ 高齢者施設と医療機関等の情報共有にあたっては、共通の情報把握シス テム等を活用することが考えられること。

 ○ なお、都道府県は、高齢者施設での集団感染発生時に備え、感染者数に 応じた入院医療機関の確保や医療提供体制に係る検討を行うこと。

(2)検査等について

 ○ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和 2 年 5 月 25 日変更)(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)三(4)⑦において は、都道府県は、「特に感染が疑われる医療、施設従事者及び入院患者等 については、率先して PCR 検査等を受けさせるようにする」とされている。

 ○ また、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和 2 年 5 月 29 日)(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)

4.(5)②にお いては、「高齢者・障害者施設等においてクラスターが発生した場合には、 関連する利用者や職員などを速やかに PCR 等検査や抗原検査を実施して、 適切な感染管理を実施できるよう体制を整えてく必要がある」とされてい る。

 ○ これらも踏まえ、都道府県、保健所設置市、特別区においては、施設関 係者に感染者が発生した場合には、適切な感染管理が可能となるよう、感 染が疑われる者への速やかな検査を実施すること。

 ○ 濃厚接触者については、速やかに陽性者を発見する観点から、全ての濃 4 厚接触者を検査対象とし、検査を行うこととされていること。

 ○ なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察すること としており、4月7日付事務連絡における、別紙「社会福祉施設等(入所 施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」の2. (5)②に基づき、個室管理、ケア時の換気、感染防護具の着用、ケア前 後の手洗い等の対応を行うこと。

 

(3)専門家の派遣等について

 ○ 感染者や濃厚接触者が発生した施設においては、感染拡大防止のため、 個室管理や生活空間等の区分け等を早期に行うことが有効である。

○ 感染者発生時の施設運営やマネジメントについては、協力医療機関の助 言等も踏まえつつ、保健所の指示を受け管理者が中心となって対応すべき ものである。また、感染症対策に係る専門的知識も踏まえた運営やマネジ メントを行う必要があるが、施設単独で行うには困難を伴うこともある。

 ○ このため、都道府県は、厚生労働省へのクラスター対策班の派遣要請も 含め、速やかに感染管理認定看護師等の派遣、DMAT 等による搬送調整等の 活用を検討し、施設内の感染拡大防止やマネジメント対策に努めること。 (DMAT や感染管理認定看護師の派遣にあたっては【別添4】の事業が活用 可能である。)

○ なお、管理者は、保健所や派遣された専門家等と協力しながら、施設内・ 法人間の調整、行政との連絡調整、職員のメンタルケア、終息に向けた行 動方針の作成等に努めること。

(4)物資供給に係る取組等について

 ○ 感染が発生した際の社会福祉施設等については、緊急事態であり、それ 以上の感染拡大を防ぐ観点から、当該施設等に対して一刻も早い物資の供 給が必要である。

 ○ また、感染が発生していない高齢者施設においても、必要なマスク等の 防護具や手指消毒用エタノール等(以下「防護具等」という。)を確保し、 それらを適切に用いながら適切にサービスを提供することが重要である。

 ○ このため、高齢者施設が安心してサービスを提供できるよう、厚生労働 省から都道府県等(政令市・中核市含む。以下同じ)の民生主管部局に対 して、防護具等の供給を行うこととし、「新型コロナウイルス感染症に関 連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の都道府県等における備蓄 の推奨と体制整備について」(令和 2 年 5 月 29 日付厚生労働省子ども家庭 局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)において留意事項を示して 5 いるところであり、都道府県等においては適切に対応すること。

 

(3)専門家の派遣等について

 ○ 感染者や濃厚接触者が発生した施設においては、感染拡大防止のため、 個室管理や生活空間等の区分け等を早期に行うことが有効である。

 ○ 感染者発生時の施設運営やマネジメントについては、協力医療機関の助 言等も踏まえつつ、保健所の指示を受け管理者が中心となって対応すべき ものである。また、感染症対策に係る専門的知識も踏まえた運営やマネジ メントを行う必要があるが、施設単独で行うには困難を伴うこともある。

 ○ このため、都道府県は、厚生労働省へのクラスター対策班の派遣要請も 含め、速やかに感染管理認定看護師等の派遣、DMAT 等による搬送調整等の 活用を検討し、施設内の感染拡大防止やマネジメント対策に努めること。 (DMAT や感染管理認定看護師の派遣にあたっては【別添4】の事業が活用 可能である。)

 ○ なお、管理者は、保健所や派遣された専門家等と協力しながら、施設内・ 法人間の調整、行政との連絡調整、職員のメンタルケア、終息に向けた行 動方針の作成等に努めること。

(4)物資供給に係る取組等について

 ○ 感染が発生した際の社会福祉施設等については、緊急事態であり、それ 以上の感染拡大を防ぐ観点から、当該施設等に対して一刻も早い物資の供 給が必要である。

 ○ また、感染が発生していない高齢者施設においても、必要なマスク等の 防護具や手指消毒用エタノール等(以下「防護具等」という。)を確保し、 それらを適切に用いながら適切にサービスを提供することが重要である。

 ○ このため、高齢者施設が安心してサービスを提供できるよう、厚生労働 省から都道府県等(政令市・中核市含む。以下同じ)の民生主管部局に対 して、防護具等の供給を行うこととし、「新型コロナウイルス感染症に関 連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の都道府県等における備蓄 の推奨と体制整備について」(令和 2 年 5 月 29 日付厚生労働省子ども家庭 局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)において留意事項を示して 5 いるところであり、都道府県等においては適切に対応すること。

4.高齢者施設における平時の対応等

○ 高齢者施設の管理者等は、感染者や濃厚接触者が発生した場合等に備え、 個室管理や生活空間等の区分けに係るシミュレーションや、人員体制に関す る施設内・法人内等の関係者との相談、物資の状況の把握を行うとともに、 感染者等が発生した場合の対応方針について、入所者や家族と共有をしてお くこと等が考えられること。

 ○ 特に介護老人保健施設等においては、生活空間等の区分けについては、5 月 4 日付事務連絡2(2)⑤(i)、下記の動画等を参照しつつ、多機能型簡 易居室の整備等も含め、各施設の構造・設備を踏まえ考える必要があること。 (多機能型簡易居室の設置にあたっては【別添3】の事業が活用可能である。) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.h tml#yobou https://www.youtube.com/watch?v=dDzIjvxMNIA

○ また、感染症対応に係る基本的な考え方、防護具の装着方法等については、 上記や下記 URL の動画等も参考に施設内や法人内で意識付けや研修(実地 研修を含む)を行い、平時より施設の感染症対応力を向上させることが望ま しいこと。(外部専門家等による研修実施にあたっては【別添3】の事業が 活用可能である。) https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZ GHxCc

○ マスク、消毒剤等の物資に関しては、平時より、在庫量と使用量・必要量 を整理し、不足した場合には必要量を速やかに都道府県等に要望できるよう 備えておくことが望ましいこと。

 5.感染者等の退院患者の施設での受入

 ○ 新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準については、現時点で 得られている国内外の知見に基づき、「感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び 就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和 2 年 6 月 25 日付厚生労働省 健康局結核感染症課長通知)(別紙2)で示されている。

 ○ 本退院基準については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定 める等の政令(令和2年政令第 11 号)第3条において準用する感染症の予 防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号) 第 22 条の「病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院し 6 ている患者を退院させなければならない」ことに関する基準であり、施設系 及び居住系サービス事業所において、本退院基準を満たし退院をした者につ いて、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受 入を拒否する正当な理由には該当しないこと。なお、当該退院者の病状等そ の他の理由により適切なサービスを提供することが困難な場合は、個別に調 整を行うこと。

 ○ また、同様に、新型コロナウイルス感染症に感染していない患者が退院し た場合に、施設系及び居住系サービス事業所において、新型コロナウイルス 感染症の疑いがあるという理由で入所を断ることも、受入を拒否する正当な 理由には該当しないこと。当該退院者の病状等その他の理由により適切なサ ービスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行うこと。

 ○ なお、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による 健康状態の確認を経て、退院するものであるが、医療機関側は、施設側に、 当該退院者は退院基準を満たしていること又は新型コロナウイルス感染症 の疑いがないことを丁寧に説明することが望ましいこと。施設側は各種証明 の請求は控えること。

 ○ 当該退院者に対しては、他の入所者と同様に、毎日の検温の実施、食事等 の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から入所者の健康の状態 や変化の有無等に留意すること。