平成29 年8月1日から高額介護(予防)サービス費の一般区分の世帯に係る月額上限額の変更が実施されております。その際3年間の激変緩和措置(平成29 年8月1日から令和2年7月31 日までの間)として、1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得の層を除く。)について、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31 日までの間)の合計額に対して446,400 円(37,200 円×12)の負担上限額を設定しておりました。
今般、令和2年7月31 日をもって当該激変緩和措置は終了することとなりますので、念のためお知らせいたします。
上記の内容は、現役並みの人と現役並みの人が世帯にいると月の上限額が4万4400円に変更したけれでも、世帯の中に1割負担の方がいた場合、上限額は4万4400円で変わらないけれでも、年間通して、44万6400円(変更前は、月の上限額は、3万7200円でしたので、年間で考えると37200円×12カ月=44万6400円)
として、負担額が増えないように配慮していました。
具体的には、
月の上限額は4万4400円まで支払うが、10カ月目になると年間上限額の44万6400円に達する為、11カ月目や12カ月目は全額戻ってきていた。
ということです。
ですが、令和2年8月からは、現役並みの所得の方が世帯にいれば、月の上限額は4万4400円となり、年間上限額はなくなる為、53万2800円の負担となるため、8万6400円増える形となります。