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介護、福祉職に支給される最大20万円の新たな給付金について、制度の細部を規定する厚生労働省の実施要綱が公開されましたね。

介護、障害福祉の全サービスが対象で、日頃から利用者と接する仕事なら職種や正規・非正規を問わず支払われる。ただし条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めている。 “通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。 ○ その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む) ○ 第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する 年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない この新たな給付金は、感染リスクが避けられない中で現場を支えた職員への「慰労金」という位置付け。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。

 

感染者の対応で利用者と接した職員が対象ですので、いわゆる事務員は対象とならないところもあるでしょう。

でも、コロナウイルス対応で居室に行った。ユニット内の整備を行ったとなれば、対象とできるのでしょう。

その判断は各事業所にまかされています。

 

 

働いている方としては施設内で勤務していれば感染リスクがあるので、対象としてほしいですよね。

 

みなさんの事業所はどう判断するのでしょうか?