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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13 報)」 6/1の第12報の解釈通知がでました。

内容については、新たなことというよりも同意は事後でもよりくらいの内容です。

それはよいのですが、一番の問題は、支給限度額の変更がされないことが問題であることです。

 

もし、あなたの事業所で、今回の加算をとることで自費が発生するので、利用日を減らしたいと希望された場合はどうしますか?

 

金銭感覚でいえば、今回の加算をとらないほうが、利益は維持できること多いでしょう。

 

そうなれば、全員に同意を得ることは事業所の方から避けると思います。

 

国側から言えば、コロナ対応で大変だから援助をしたとの形は残りますが、現実問題はうまく、費用を押さえつつ、世間からの批判を退く、官僚らしい対応だと思います。

 

みなさんはどう思いますか?

 

 

 

 

 

問1 令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12 報)」(以下、「第

12 報」という。)において示された通所系サービス事業所・短期入所系サー

ビス事業所における介護報酬の算定の取扱いについては、都道府県等からの

休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業

所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行ってい

る事業所のみに適用されるのか。

(答)

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、上記

事業所のみならず、感染防止対策を徹底してサービスを提供している全ての通所

系サービス事業所・短期入所系サービス事業所を対象とすることが可能である。

問2 第12 報における取扱いについては、6月サービス提供分より適用となる

が、当該取扱いの適用の終了日については、現時点で未定なのか。

(答)

貴見のとおり。なお、当該取扱いを適用し請求する場合においても、通常の請求

と同様、請求時効は2年である。

問3 第12 報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要と

されているが、

① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。

② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所

あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。

③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。

(答)

① 同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、

サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意

を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。

(例えば、6月のサービス提供日が、8日・29 日である場合、同月の初回サー

ビス提供日である6月8日以前に同意を得る必要はない。)

② 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいず

れにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。なお、当該取

扱いを適用した場合でも区分支給限度額は変わらないことから、利用者への説

明にあたっては、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所と居宅介護支

援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認しておくこと。

③ 必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断に

より柔軟に取り扱われたいが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日

時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。

また、当該取扱いを適用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第6表、

第7表等)に係るサービス内容やサービスコード等の記載の見直しが必要とな

るが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。

問4 第12 報による特例を適用した場合、事業所規模による区分を決定するた

め、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12 報におけ

る取扱いの適用後の区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分

に基づき行うのか。

(答)

貴見のとおり。

問5 (看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あた

りの延べ訪問回数が200 回以上であることが算定要件の一つとなっているが、

新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用

控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200 回未満となった場合でも、影響

を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を

算定することとしてもよいか。

(答)

差し支えない。なお、新たに加算を算定しようとする事業所については本取扱

いは認められない。

問6 一定の要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利

用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100 分の200 に相

当する単位数を算定するとされているが、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師訪問介護

員等ではない者を含む。以下、看護師等という。)の専門職の協力の下、同行

訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得

たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100 分の

200 に相当する単位数を算定することは可能か。

(答)

可能である。

なお、この場合、訪問介護事業所が介護報酬(訪問介護費)を算定することにな

るが、看護師等に係る人件費や交通費については、訪問介護事業所が当該報酬を

活用して支払うことが可能である。また、当該人件費や交通費の額については事

業所と看護師等の相互の合議に委ねられる。